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権利侵害申告ポリシー

第1条(申告の受付窓口)

当社は権利侵害の申告と再掲載の要請を次の連絡先で受け付けます:CLIFF権利保護担当、hi@netty.fun

米国著作権法(DMCA)に基づく指定代理人の情報は、登録後にこのページで告知します。

第2条(申告に必要な内容)

  • 申告者の氏名と連絡先
  • 侵害された権利とその根拠
  • 侵害している作品またはエピソードのCLIFF内の場所
  • 申告内容が事実である旨の陳述と署名

第3条(掲載の停止)

当社は要件を満たした申告を受けた場合、直ちに当該作品またはエピソードの掲載を停止し、申告者とクリエイターに通知します。

第4条(再掲載の要請(韓国の手続))

クリエイターは正当な権利を疎明する資料を添えて再掲載を要請できます。

当社は要請を受けた日から3日以内に正当な権利かどうかを判断し、認める場合は再掲載予定日を定めて申告者に通知します。再掲載予定日は要請を受けた日から7日後以降14日以内とします。

申告者がそれまでに訴訟を提起した旨を通知した場合は、再掲載しません。

第5条(異議通知(米国の手続))

クリエイターは、偽証時の責任に関する陳述や管轄への同意など、法律が定める要件を満たした異議通知を送ることができます。申告者が10〜14営業日以内に訴訟の提起を通知しない場合は再掲載します。

第6条(紛争中の収益)

申告された作品の収益のみを保留します。再掲載された場合や申告が取り下げられた場合は次の支払日に支払い、侵害と確定した場合は収益・精算ポリシー第11条に従って処理します。

第7条(繰り返しの侵害)

有効な申告により取り下げられた作品またはエピソードが90日以内に3件に達した場合、当社はチャンネルを解除できます。再掲載されたものは数えません。

第8条(不当な要請の責任)

正当な権利なく掲載の停止または再掲載を要求した者は、それにより生じた損害を賠償しなければなりません。

事業者情報

株式会社ネティ · 代表 イ・セロチャン · 事業者登録番号 870-88-02782 · 通信販売業届出 2023-서울강남-05161
京畿道河南市渭礼鶴岩路14番キル27, 501-93号(鶴岩洞, DHタワー渭礼) · hi@netty.fun · 070-8080-4323